介護についての疑問、悩みなど有りましたら、お気軽にお声がけください。詳細は、添付資料をご確認ください。
居宅介護支援事業所♦居宅介護支援事業所「ケアライフ朝霞」の特長
〇医療法人山柳会グループの居宅介護支援事業所です。関連の病院・老健・特養・有料老人ホーム・ サービス付高齢者向け住宅などをはじめ、近隣の医療機関、高齢者施設、介護事業所などと連携し、 ご利用者に適したサービス提供を致します。
〇「土曜日」も営業し、ご利用者に「安心・便利」なサービス提供を、心がけています。
【サービス内容】
① 介護に関する相談
② 介護保険要介護認定申請代行
③ 居宅サービス計画書の作成
④ サービス実施状況の把握 居宅サービス計画などの評価
⑤ 給付管理
⑥ 医療との連携 主治医への連絡
⑦ 要介護認定等に係る申請の援助
⑧ 介護保険施設への紹介
【スタッフ】
介護支援専門員(ケアマネジャー) 4名
【施設概要】
所在地: 〒351-0023 朝霞市溝沼2-4-15-101 モーニングパーク朝霞(ケアライフ朝霞に隣接)
名 称: 医療法人山柳会 介護老人保健施設 ケアライフ朝霞 居宅介護支援事業所
電 話: 048-471-9739 FAX: 048-486-9311
管理者: 柏木 佐知子
営業日: 月~土曜日 (12/30~1/3は除く)
時 間: 8:30~17:30
♦居宅介護支援事業所運営規程
(事業の目的)
- この規程は、医療法人山柳会が開設する居宅介護支援事業所「ケアライフ朝霞」(以下「事業」という)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め事業所の介護支援専門員が要介助状態、要支援状態にある高齢者等に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
- 事業の実施にあたっては、要介護者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
1 事業者の介護支援専門員は、要介護者等の心身の状況や環境等に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、他のサービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
3 提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の事業者に偏ることなく、利用者の選択に基づき、公正中立に行う。
(事業の名称等)
- 事業の名称、所在地は、次のとおりにする。
1 名称 介護老人保健施設 ケアライフ朝霞 居宅介護支援事業所
2 所在地 埼玉県朝霞市溝沼2丁目4番15号 101
(職員の種類、員数及び職務内容)
- 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は、次のとおりにする。
- 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
- 介護支援専門員 3名
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
介護支援専門員は、居宅介護支援事業を行い、要介護者等の状況に応じ自立した日常生活ができるように支援を行う。
- 事務職員 1名 (非常勤)
(営業日及び営業時間)
- 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から土曜日迄とする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。
2 営業時間 8時30分から17時30分迄とする。
(居宅介護支援の提供等)
- 居宅介護支援の提供方法、内容は次のとおりとし、利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
- 相談方法・・・介護老人保健施設ケアライフ朝霞1階相談室(必要に応じて居宅)
- 課題分析票の種類・・・独自方式
- サービス担当者会議開催場所・・・介護老人保健施設ケアライフ朝霞 1階相談室(必要に応じて居宅)
- 介護支援専門員の居宅訪問頻度・・・少なくても月一回以上
- モニタリングの結果記録・・・月1回
(事業の実施地域)
- 通常の実施地域は、朝霞市とする。
(事故発生時の対応)
- 介護支援専門員は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(苦情処理)
- 事業所は、指定居宅介護支援の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
- 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市 町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の従業者からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
- 事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
- 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
- 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
- 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員等に周知徹底を図る。
- 虐待防止のための指針を整備する。
- 介護支援専門員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するため、虐待防止責任者を置く。
1 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等に関する事項)
- 事業所は、感染症や非常災害の発生時において利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
1 事業所は、介護支援専門員等に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓 練を定期的に実施するものとする。
2 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等に関する事項)
- 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
- 事業所における感染症の予防又びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員等に周知徹底を図る。
- 事業所における感染症の予防及びまん延のための指針を整備する。
- 事業所において、介護支援専門員等に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(身体拘束に関する事項)
- 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(その他運営についての留意事項)
- 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
- 採用時研修 採用後 1カ月以内
- 継続研修 年12回
- 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
- 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
- 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
- この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、医療法人山柳会理事長と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
平成25年10月1日 改正
平成28年2月29日 改正
令和4年4月1日 改正
令和6年4月1日 改正
居 宅 介 護 支 援 重 要 事 項 説 明 書
1. 事業の目的と運営方針
事業の目的
医療法人 山柳会が運営する、介護老人保健施設 ケアライフ朝霞 居宅介護支援事業所(以下
「事業所」という)が行う、指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)は、居宅要介護者
(以下「利用者」という)について、適正な居宅介護支援を提供することを目的とします。
運営の方針
・事業者は、利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その
有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
・事業者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、
適切な保健医療サ-ビス及び福祉サ-ビスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供され
るよう配慮して行う。
・事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用
者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サ-
ビス事業者に不当に偏する事の無いよう、公正中立に行う。保険者から要介護認定調査の委託を
受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調
査を行う。
・事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センタ-、他の指定居宅介護支援事業者、
指定介護予防支援事業者、介護保険施設等と綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努める。
2. 事業所の内容
(1)事業所の運営法人
法 人 名 |
医療法人 山柳会 |
||
法人所在地 |
埼玉県朝霞市溝沼2-4-1 |
||
代表者職氏名 |
理事長 塩味 正雄 |
||
電話番号 |
048-467-0016 |
FAX番号 |
048-467-0018 |
(2)事業所概要
事業所の名称 |
介護老人保健施設 ケアライフ朝霞 居宅介護支援事業所 |
||
事業所の種類 |
居宅介護支援事業 令和2年4月1日指定更新(1152180016) |
||
事業所の所在地 |
埼玉県朝霞市溝沼 2-4-15-101 |
||
電話番号 |
048-471-9739 |
FAX番号 |
048-486-9311 |
管理者氏名 |
柏木 佐知子 |
||
通常の実施地域 |
朝霞市 |
||
営業日 |
月~土曜日 (但し、12月30~1月3日を除く) |
||
受付時間 |
8時30分~17時00分 |
(3)事業所の従業者体制
職種 |
従事するサ-ビス種類・業務 |
人員 |
管理者 |
業務の一元的な管理 |
1名(兼務) |
介護支援専門員 |
居宅介護支援の提供・要介護認定調査 |
4名 |
事務員 |
一般事務(ケアプラン連携データシステム他) |
1名 |
※担当職員が交代勤務の為、営業日に不在の場合がございます。
恐れ入りますが応対職員にご用件をお申し付け下さい。後日、担当職員より連絡致します。
3. 当事業所が提供するサ-ビス
(1)指定居宅介護支援の提供
①居宅サ-ビス計画の作成
②居宅サ-ビス事業者、医療機関等との連絡・調整
③サ-ビス実施状況の把握・評価
④利用者状態の把握
⑤給付管理
⑥要介護認定申請に対する協力・援助
⑦介護保険施設への紹介
⑧相談業務
(2)要介護認定調査
・指定居宅介護支援の業務とは別に、保険者から委託を受けた要介護認定申請者の方の要介護
認定調査を行います。
4. 利用料金
(1)介護保険給付対象サ-ビス
・要介護認定を受けておられる方は、介護保険から全額給付されるため自己負担はありません。事業者は法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を直接受領すること(法定代理受領)になっています。
・利用者の保険料の滞納のため、法定代理受領ができない場合、要介護度に応じて所定の金 額(1ヶ月あたり)をいただき、「サ-ビス提供証明書」を発行いたします。後日、保険者の窓口に提出することで、全額払い戻しを受けられます。
居宅介護支援利用料(ICT活用あり)
要介護度 |
基本単位 |
1・2 |
1.086/月(11.772円) |
3・4・5 |
1.411/月(15.295円) |
加算項目 |
加算単位 |
初回加算 |
300/月(3.252円) |
通院時情報連携加算 |
50/月(542円) |
入院時情報連携加算(Ⅰ) |
250/回(2.710円) |
入院時情報連携加算(Ⅱ) |
200/回(2.168円) |
退院・退所加算(Ⅰ)イ |
450/回(4.878円) |
退院・退所加算(Ⅰ)ロ |
600/回(6.504円) |
退院・退所加算(Ⅱ)イ |
600/回(6.504円) |
退院・退所加算(Ⅱ)ロ |
750/回(8.130円) |
退院・退所加算(Ⅲ) |
900/回(9.756円) |
ターミナルケアマネジメント加算 |
400/月(4.336円) |
特定事業所加算(Ⅰ) |
(Ⅰ)519/月(5.625円) |
特定事業所加算(Ⅱ) |
(Ⅱ)421/月(4.563円) |
特定事業所加算(Ⅲ) |
(Ⅲ)323/月(3.501円) |
特定事業所加算(A) |
(A)114/月(1.235円) |
特定事業所医療介護連携加算 |
125/月(1.355円) |
※地域区分 朝霞市:4級地 1単位 10.84円
- ICTを活用しているため50人以上の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、50件目以上になった場合に居宅介護支援費Ⅱを算定します。
(2)解約料
利用者はいつでも居宅介護支援の契約を解約することができます。
その際、解約に要する費用のご負担はございません。
5. サ-ビスの利用方法
(1)サ-ビス計画作成について
当事業所では以下の事項を介護支援専門員等に担当させ、居宅サ-ビス計画の作成を支援し
ます。
- 利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握
します。ただし、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用できる場合に限り、2か月に一回
以上の訪問とします。
②居宅介護支援を受け、介護保険サ-ビスを利用する際は『居宅サ-ビス計画作成届』を
保険者に提出します。届け出は当事業所が代行致します。
③提供されるサ-ビスの目標、その達成時期、サ-ビスを提供する上での留意点を盛り込んだ
居宅サ-ビス計画の原案を作成します。
④居宅サ-ビス計画の原案に位置付けた居宅介護支援等について、毎月利用者宅に訪問し、
翌月の居宅サ-ビス計画をまとめたサ-ビス利用票(兼居宅サ-ビス計画)・同別表をお届け
します。利用日、時間、内容、利用予定額をご確認いただき、利用者、家族の了承を得て交付
します。
⑤利用者の健康状態やご家族の状況などの変化に伴い、利用サ-ビスの変更を希望する場合
は、介護支援専門員までご相談ください。また、サ-ビス利用状況に応じ介護支援専門員から
の変更等の提案も行います。
⑥介護支援専門員は障害福祉制度の相談支援専門員との蜜な連携を促進するため、特定相談
支援事業所との連携に努めます。
⑦通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合
には、市町村にケアプランを届け出て地域ケア会議の開催等により、届け出されたケアプラン
の適正検証を行います。
⑧その他、居宅サ-ビス計画作成に関する必要な支援を行います。
(2)介護保険認定審査会資料の開示申請について(ご協力のお願い)
居宅サ-ビス計画の的確な計画立案及びサ-ビス提供のため、本資料により健康管理等に関
する情報収集を行います。ご同意をいただきますようご協力をお願い致します。
申請は当事業者が代行いたします。
(3)居宅介護支援に係る事業者の義務について
①指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者
又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、
介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めます。
②介護支援専門員は、指定居宅サ-ビス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき、
その他必要と認めるときは、利用者の口腔に関する問題、薬剤状況その他の利用者の心身又は
生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師、歯科医師
又は薬剤師に提供します。
③介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテ-ション等の医療サ-ビスの利用
希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という)の意見を求めます。その場合において、介護支援専門員は、居宅サ-ビス計画を作成した際には、当該居宅サ-ビス計画を主治の医師等に交付します。
④指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅
サ-ビス計画を基本方針及び利用者の希望に基づき作成します。利用者は複数の居宅サ-ビス
事業者等を紹介するよう求めることができます。
⑤介護サ-ビス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サ-ビスの選択に資する観点か
ら、全ての介護サ-ビス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、
認知症に係る事業者の取り組み状況について説明を行うと共に、介護サ-ビス情報公表制度に
おいて公表します。
⑥ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、前6か月間に作成したケアプラン
における、訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与の各サ-ビスの利用割合
と各サ-ビスごとの同一事業者によって提供されたものの割合について別紙『居宅介護支援 サービス利用割合等説明書』を用いて説明を行うと共に、介護サ-ビス情報公表制度においても公表します。
⑦看取り期における対応で「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する
ガイドライン」等の内容に沿った取り組みを行うために本人・家族との十分な話し合いや他の
関係者との連携を一層充実します。
⑧退院・退所時に福祉用具の貸与が見込まれる場合には必要に応じ、福祉用具専門相談員や
居宅サ-ビスを提供する作業療法士等が参画し、スム-ズな福祉用具貸与の利用を図ります。
(4)サ-ビス利用にあたっての留意事項
①従業者に対する贈物や飲食のもてなしは、お受けできません。
②介護支援専門員の担当、交替等について
・サ-ビス提供時に、事業者が担当の介護支援専門員を決定します。
・事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。交替する場合は、利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
・利用者及び家族が選任された介護支援専門員の交替を希望される場合には当該介護支援専門員が業務上不適切と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにし、事業者に対して
介護支援専門員の交替を申し出る事ができます。なお、利用者及び家族から特定の介護支援
専門員の指名はできません。
(5)サ-ビスの終了について
①利用者の都合でサ-ビスを終了する場合
- 文書でお申し出があればいつでも解約できます。
- 人員不足等やむを得ない事情によりサ-ビスの提供を終了させていただく場合があります。
その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知すると共に、希望により地域の他の事業者を
ご紹介致します。また、利用者のご事情で居宅サ-ビス計画の作成が3ヶ月間ない場合も、
事前に文書で通知し終了とさせて頂きます。
- 自動終了
以下の場合は、双方の文書がなくても自動的にサ-ビスを終了致します。
・利用者が介護保険施設に入所等した場合
・要介護認定区分が「非該当」と認定された場合
・他市町村に転出された場合や、被保険者が亡くなられた場合
- その他
事業者は、利用者またはその家族等が事業者や介護支援専門員に対して、この契約を継続し
難いほどの背信行為や以下に掲げる禁止事項を行った場合は、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。
(禁止事項)
・介護支援専門員に対して行う暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為
・パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどのハラスメント行為
・介護支援専門員の写真や動画の撮影、録音等を無断でSNSなどに掲載する行為
(6)代理人の選任
居宅介護支援を適正迅速に行うために、代理人の選任をお願い致します。選任後、介護支
援専門員との連絡やサ-ビス利用に関する相談を行う場合、原則として代理人と行います。
複数の方からの連絡や相談は混乱を生じやすいためご理解ご協力をお願いします。
6. 緊急時の対応
サ-ビス提供時に利用者の容態が急変するなど緊急の場合には、速やかに主治医や家族に
連絡を取り、必要な処置を講じます。その他必要な場合は予め緊急時の対応申し合わせを
行い、別紙『緊急事態に対応するための連絡カ-ド』に定める緊急連絡先に連絡します。
7. 事故発生時の対応、損害賠償について
当事業所が利用者に対して行う指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、
速やかに利用者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、賠償すべき事故が発生した場合
には、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録を行い、損害賠償を速やかに
行います。
8. 秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について |
① 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いに努めるものとします。 ② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ④ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
② 個人情報の保護について |
① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 ② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
9. 身体拘束・虐待防止について(関係法令の遵守・保険者への通報)
当事業所は、介護保険法ほか関連諸法の遵守が課せられています。利用者の生命、健康の
安定等を図るため支援を行います。ご家庭内等で、利用者への暴行、虐待、介護放棄などが
確認されましたら、必要に応じ保険者等関連機関への通報を行いますので、ご了承ください。
また、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を
講じます。
①成年後見制度の利用を支援します。
②従業員に対する虐待防止を啓発、普及するための研修を実施しています。
③虐待防止責任者を選任しています。
虐待防止責任者 |
柏木 佐知子 |
10. 感染症の予防及びまん延の防止のための措置
当事業所は、感染症の発症及びまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点から、委員会の設置・開始・指針の整備・研修の実施・訓練(シミュレーション)の実施等に取り組みます。
11. 業務計画(BCP)の策定等
当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催する等の措置を講じます。
12. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
当事業所は、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策に取り組みます。
13. 苦情処理体制について
当事業所に関する苦情は面接、電話、書面により苦情受付担当が受け付けます。なお、保険者、公的団体の窓口に直接苦情を申し出ることもできます。
(1)苦情処理の体制及び手順
ア 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下記に記す【苦情申し立ての窓口】のとおり)
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
①苦情があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するために必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや苦情の確認を行う。
②管理者は、介護支援専門員に事実の確認を行う。
③相談担当者は、把握した状況を管理者と共に検討を行い、時下の対応を決定する。
④対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うと共に、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。
⑤内容、経緯、対応までの流れを「苦情・事故・ヒヤリハット・相談等受付処理書」に記入し、全職員に回覧し、再発防止を図る。
(2)苦情申し立ての窓口
【当事業所の相談窓口】 介護老人保健施設 ケアライフ朝霞 居宅介護支援事業所 担当:丸山 みどり |
所在地 朝霞市溝沼2-4-15-101 電話番号 048-471-9739 受付時間 8時30分~17時 |
【市役所の相談窓口】 朝霞市役所 長寿はつらつ課 介護保険係 |
所在地 朝霞市本町1-1-1 電話番号 048-463-1719(直通) 048-463-1952(直通) 受付時間 8時30分~17時(土日祝は除く) |
【公的団体の相談窓口】 埼玉県国民健康保険団体連合会 |
所在地 さいたま市中央区下落合1704 電話番号 048-824-2568(直通) 受付時間 8時30分~17時(土日祝は除く) |
14. 当施設の概要
開設 法人 医療法人 山柳会
代表者氏名 理事長 塩味 正雄
所 在 地 埼玉県朝霞市溝沼2丁目4番1号
電話番号 048-467-0016(代)
定款の目的に定める事業
①塩味病院
②介護老人保健施設 ケアライフ朝霞 入所
短期入所療養介護【医療型ショ-トステイ】
通所リハビリテ-ション【デイケア】
訪問リハビリテ-ション
③塩味病院訪問看護
④ホ-ムヘルパ-ステ-ション モ-ニングパ-ク【訪問介護】
⑤地域包括支援センタ- モーニングパ-ク
⑥介護付有料老人ホ-ム コンフォルト朝霞
※「埼玉県介護サ-ビス情報」にて当事業所のサ-ビス内容が記載されております
URL http://www.fukushi-saitama.or.jp
当事業所は、居宅介護支援の提供にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づき
重要な事項の説明・個人情報の取り扱いの説明・サービス利用割合等の説明を致しました。
説明年月日 2024年 月 日
事 業 所
所 在 地 朝霞市溝沼2-4-15-101
名 称 医療法人 山柳会
介護老人保健施設 ケアライフ朝霞 居宅介護支援事業所 ㊞
施設長 塩味 正雄
説 明 者 介護支援専門員 ㊞
私は契約書及び本書面に基づき事業者から重要な事項の説明・個人情報の取り扱いの説明・
サ-ビス利用割合等の説明を受け居宅介護支援サ-ビス提供開始に同意致しました。
同 意 日 2024年 月 日
利 用 者
氏 名 ㊞
住 所
家族代表者
氏 名 ㊞
住 所
利用者は身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認のうえ
私が利用者に代わり、その署名を代筆しました。
署名代筆者
氏 名 ㊞
住 所